こんにちは新世紀解体工業の周東です。
先日、不動産業者の方とお話させていただく機会があり、
解体工事に必要な申請等について説明させてもらいました。
解体工事のお見積書から契約書が必要となります。
契約後には、建設リサイクル法届出書、処分収集運搬契約書、マニフェスト伝票管理、エアコンなどのフロン回収行程管理、
石綿事前調査及び事前調査説明書、ライフライン(電気、電話、ガス、上下水道等)の解約
解体後には建築物除却届、滅失証明書などなど他にも必要に応じて申請しなければなりません。
また家具・家電などの残置物は、工事着手前に所有者が廃棄物処理法、家電リサイクル法等に基づき、適正に処理しなくてはなりません。
法律では、建設リサイクル法、労働安全衛生法(石綿則、安衛則)、大気汚染防止法、フロン排出抑制法、
他にも色々な法律で定められています。
以上のことに関して、不動産業者の方も知らなかったことがあり、
お客様に迷惑が掛からないようにしなければならないと話されていました。
私もまだまだ勉強中の身ですが、これからも関係会社(協力会社)と情報を共有してきたいと思います。